入院見舞金制度について

~ 令和6年2月1日付けで規程を一部改正 ~

  • 改正内容
    「交通安全協会交通事故入院見舞金請求書」及び「交通事故入院見舞金領収書」への押印を省略します。

交通安全協会の会員になられた皆様が、万一交通事故により10日以上の継続入院治療を必要とする傷害を負われた場合に、入院見舞金(3万円)をお支払いする制度です。

シートベルト又はヘルメットの着用を前提としています。これは、入院見舞金制度によりシートベルト等の着用を促進し、交通安全に寄与するためです。

1コイン(年間500円)で、交通安全活動にご協力ください

3年の方 ~ 1500円  5年の方 ~ 2500円
それぞれの居住地の地区交通安全協会の活動に、活用させていただいています。

適用の範囲

  • 本制度は、会費を納入した愛媛県内の各地区交通安全協会会員に対し、入会の日から会員資格有効期間について適用します。
  • 交通事故の発生時において、シートベルトを備えている自動車を運転または同乗しシートベルトを着用しているとき、二輪車を運転または同乗し乗車用ヘルメットを着用しているときに限り適用します。

対象となる交通事故

入院見舞金は、会員が自動車若しくは原動機付自転車を運転し、又は同乗(バス、タクシー、その他送迎用自動車の乗客等である場合を除く。)している際に発生した交通事故であって、次のいずれにも該当している場合に支払います。

  • 入会の日から会員の有効期限までに発生したものであること。
  • 日本国内で発生し、かつ、人身交通事故証明書が発行されたものであること。
  • 当該交通事故を原因とする障害の治療のため、10日以上継続して入院したものであること。

入院見舞金の支払い制限

次のいずれかに該当する場合は、入院見舞金を支払いません。

  • 故意(危険運転致傷を含む。)によるもの
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるもの
  • 無免許運転、飲酒運転、過労運転又は覚せい剤等薬物が影響する運転によるもの
  • テロ行為、戦争、革命、内乱、外国の武力行使又は暴動が起因するもの
  • 競技、競争、興行、訓練又は試運転中によるもの
  • 爆発又は火災が起因するもの
  • 地震、津波等自然災害が起因するもの
  • 脳疾患、疫病又は心神喪失によるもの
  • 顎部症候群(いわゆる「むち打ち症」)又は腰痛で他覚症状のないもの

入院見舞金の額

入院見舞金の額は、1事故に付き3万円としています。

請求の手続き

  • 入院見舞金の請求手続きは、請求者本人が直接、愛媛県交通安全協会又は住所地の地区交通安全協会の窓口に、請求書等の書類を提出して行なっていただくことが必要です。郵送及び電話等による請求は、原則として認めておりません。
    その際には、請求書に必要事項を記入し、運転免許証の写し、人身交通事故証明書(コピー可)及び継続入院の日数が証明できる診断書又は同等の証明力を有する書類(いずれもコピー可)を添付していただく必要があります。
  • 請求者が、入院等により直接請求手続きを行うことが困難なときは、成人の代理人による請求の手続を行うことができます。この場合には、必要な書類のほか、代理権を明確にする委任状および請求者の運転免許証の写しを提出していただく必要があります。

請求の期限

入院見舞金は、対象となる交通事故の発生の日から6ヶ月以内に請求の手続をしていただくことが必要です。期限を過ぎると請求が無効になります。

入院見舞金の支払い

入院見舞金は、原則として交通安全協会の役職員が、請求のあった会員のもとに出向いて本人に手渡すこととしております。

その他

入院見舞金を請求される際には、事前に愛媛県交通安全協会又は住所地の地区交通安全協会にご連絡ください。また、協会に入会された時の会費領収書は、大切に保管しておいてください。

<問い合わせ先>

  • 一般社団法人 愛媛県交通安全協会
    〒799-2661 松山市勝岡町1163番地7 愛媛県運転免許センター内
    Tel:089-979-2101
    Fax:089-978-4136
  • 会員の住所地の地区交通安全協会
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